
ビジネスマンのための商標「超」入門
起業独立や副業など、ビジネスを始めた方が遭う法律的なトラブルで特に多いのが商標に関するトラブルです。「商標なんて大げさな」「商標なんて後で取ればいいでしょ」と思っている方、それは大きな間違いです。新しいビジネスを始める際は、商品名・サービス名について必ず事前に商標上の問題がないか確認しましょう。
商標とは、商品やサービスの名称を「一定の範囲で」独占的に使用する権利です。特許庁という国の機関に出願することで商標を登録することができます。
「一定の範囲で」と書きましたが、商標を独占的に使用できる範囲は特定の事業に制限されます。これを「指定商品・指定役務」といいます。商標を出願する際には、この指定商品・指定役務を選択して出願する必要があります。例えば、「松本コーヒー」という名前の喫茶店を始めるのであれば、「飲食店」という指定商品・指定役務があるので、それを選択して商標を出願します。この場合、他社が「松本コーヒー」という(飲食店ではない)文房具を販売しても商標侵害にはなりません。
商標を登録しておけば、他社が同じ名称または類似の名称で同じ指定商品・指定役務の事業を始めた場合、それを差し止めることができます。
「別にブランド品を売るわけじゃないからウチは商標なんて要らないよ」と思われる方が多いのですが、そこが落とし穴になります。商標に関するトラブルで特に多いのは、次の2つのケースです。
① 既に他社が登録している商標で事業を始めてしまった。
② 商標を登録せずに営業していたら、他社が後からその商標を登録してしまった。
既に他社が登録している商標で事業を始めてしまった
事業が上手くいって有名になり始めた頃に発覚して問題になるケースが多いです。やっと事業が軌道に乗ってきた矢先に商品名・サービス名を変更しなければならなくなるので、広告やホームページの作り直しや顧客への通知など、無用な出費を余儀なくされ、貴重な時間も失います。
後から他社が同じ商標を登録してしまった
商標を登録していなければ、自分が先に使い始めた商品名・サービス名であっても、後から登録した他社が優位に立ってしまう場合があります。自分が他社よりも先にその名称を使用していたという主張が認められれば、限られた範囲でその名称の使用を継続できる場合もありますが、確実ではありません。商標を取得していない会社を狙ってワザと商標を取得し使用料を請求してくる悪質な業者もいるので要注意です。
どうやって商標に関するトラブルを回避するの?
このようなトラブルを避ける方法はとても簡単です。
① 商品名・サービス名の候補が決まったら、まずは他社が同じ名称で商標を登録していないか確認しましょう。
② 同じ名称で他社が商標を登録していないことを確認したら、その名称で商標を出願しましょう。
どうやって他社が商標を登録しているか確認するの?
こちらのページで検索して確認します。
「特許情報プラットフォーム J-PlatPat」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100
少なくとも同じ名称が同じ指定商品・指定役務で登録されていないか確認してください。類似の名称についても確認するのが望ましいですが、検索で見つけるのは難しいですし、仮に見つけたとしても類似か否かの判断が専門家でも難しい場合があります。そういう場合は、とりあえず商標を出願してみることが一つの方法です。商標を出願すると、特許庁が類似の商標がないかも調査したうえで問題がなければ、商標の登録が認められます。ただ、初めから類似の商標があると分かっている場合には、その名称に特別なこだわりがない限り、違う名称にするのが無難です。
どうやって商標を出願するの?
商標に関する知識がある程度あれば、自分で出願することも難しくありませんが、通常は弁理士に依頼します。弁理士に依頼する場合の費用は、1件あたり10~20万円程度です。
弁理士は、こちらのページで探せます。
「弁理士ナビ」
https://www.benrishi-navi.com/
ちなみに、商標出願の作業は慣れてしまえば一時間もかからないのですが、弁理士報酬は結構お高いので、私は自分で出願しています。「自分で出願してみようかな?」と思った方は、こちらの記事「弁理士不要?自分で商標を出願して10万円節約する方法」もご覧ください。
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