弁理士不要?自分で商標を出願して10万円節約する方法


松本まさし2021/11/13 20:29
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ビジネスに必要不可欠な商標、その出願の方法には、①弁理士に依頼して出願してもらう方法と②自分で出願する方法があります。両者のメリットとデメリットを比較したうえで、自分で商標を出願する方法もご紹介します。

弁理士不要?自分で商標を出願して10万円節約する方法

商標出願を弁理士に依頼していますか?


そもそも「商標って何?」「商標なんて出願していないよ」という方は、こちらの記事「ビジネスマンのための商標「超」入門」をご覧ください。


特許などの出願は、専門的な知識が必要なので、弁理士に依頼することをお勧めしますが、商標の出願は、そこまで難しいものではありません。商標出願に必要な作業は、初めての場合には手続を理解するのに数時間はかかると思いますが、慣れてしまえば1時間もかかりません。


弁理士に商標出願を依頼すると、諸経費に加えて弁理士報酬が1件あたり10万円程度かかりますので、1時間程度の作業に10万円も払うのがもったいないという方は、自分で商標を出願するのも選択肢の一つです。


とはいえ、弁理士に商標出願を依頼するメリットもあります。最大のメリットは、商標の更新手続を忘れる心配がないことです。


商標は、通常、有効期間が10年で、10年ごとに更新しないと消滅してしまいます。(ちゃんとした)弁理士に商標出願を依頼していれば、更新が必要になったタイミングで弁理士がリマインドしてくれます。


「少しでも出費を抑えたい」「自分は更新手続も忘れない」という方は、自分で商標を出願してみてはいかがでしょうか。ちなみに、私は自分で商標を出願しています。


自分で商標を出願する方法については、特許庁のウェブサイトに初めての方への手引き「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」が掲載されていますので、そちらをお読みください。


もっとも、上記の特許庁のウェブサイトは、かなりボリュームのある内容なので、少しでも楽に読み始められるように、以下で手続の全体像を簡単に説明しておきます。


商標出願は、次の5ステップで行います。


① 商標を決める

② 指定商品・指定役務を決める

③ 願書を書く

④ 願書に特許印紙を貼る

⑤ 願書を特許庁に提出する


① 商標を決める

商品名・サービス名のほか、ロゴなどの画像も商標として出願できます。


② 指定商品・指定役務を決める

こちらのページ「類似商品・役務審査基準」から自分のビジネスに関係のある指定商品・指定役務を選びます。


選択肢が多くて選ぶのが面倒ですが、簡単なのは、既に同業者が同種のサービスについて登録している商標を、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で探して、その指定商品・指定役務を参考にすることです。同業者が複数あるときは、なるべく大企業や上場企業を参考にするとよいでしょう。大企業や上場企業であれば、手抜きせずにちゃんと商標出願をしている可能性が高いからです。


商標と指定商品・指定役務が決まったら、J-PlatPatで、他社が同じ商標を同じ指定商品・指定役務で既に登録していないか必ず確認しましょう。


③ 願書を書く

こちらのページ「各種申請書類一覧」に書式があります。願書への押印もお忘れなく。


④ 願書に特許印紙を貼る

ある意味これが一番面倒です。特許印紙(収入印紙ではありません)は普通の郵便局には売っていないので、大きい郵便局(たいてい駅から遠い)で購入する必要があります。どこの郵便局で特許印紙が買えるのかは、インターネットで検索してもよく分からないので、最寄りの郵便局の窓口で「特許印紙を売っている郵便局はどこですか?」と聞けば、教えてくれると思います。


ただし、2021年から特許印紙の代わりに銀行振込で手数料を納めることができるようになりました。詳細については、こちらのページ「銀行振込による予納について」をご覧ください。少し難しい内容なので、今読んで分からなければ、後で読み返してください。


⑤ 特許庁に提出する

通常は郵送で提出します。提出後に特許庁などから関係書類が届くので、大切に保管しておきましょう。お金を払うなどの対応が必要になる場合もありますので、内容もしっかり確認してください。

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